維持員制度について
一、維持員とは
II、期間
大相撲は単なる格闘技というだけでなく、1500年の歴史を持つ我が国固有の伝統文化であります。その歴史の外郭には、相撲をこよなく愛し、造詣深くご尽力いただく方々が常に存在し、一体となって維持発展して参りました。今日、その方々は「維持員」として日本相撲協会の維持と存立を確実にし、その事業全般を後援すると共に大相撲が未来永劫、親しまれますよう、制度として確立されております。
I、種別維持員には、普通維持員、特別維持員、団体維持員の3種類があります。
(1) | 普通維持員 個人または法人で、維持員会の承認を受け、維持費を納入するもの。 |
(2) | 特別維持員 長期間にわたり公益財団法人日本相撲協会の事業に協力し、その功績顕著なものとして同協会が認めたもの。相当金額を同協会に寄付したもの。 |
(3) | 団体維持員 各相撲部屋・力士などを後援するために会を組織した団体。年間相当金額の維持費を納入するもの。 |
維持員は、維持員本人より継続しない旨の意思表示がない限り継続するものとし、一定期間ごとに確認審査を行うこととします。
一定期間は、当分の間3カ年とします。ただし、団体維持員についてはその限りではございません。
東京・大阪・名古屋・福岡 以上4地区
IV、その他(1) | 「維持員証」が交付されます |
(2) | 力士の相撲競技を鑑賞し、力士の技量の実態を把握し、これを育成することで、相撲道の発展を計ることとします。「維持員席」にて当該維持員の属する地区の本場所相撲競技に立ち合う事となります。 |
(3) | 「維持員席」には土俵下の溜席を充てることとなります。東京、名古屋地区は300席、大阪地区305席、福岡地区は250席とします。 |
二、申込要件
(1) | 申込者が次のいずれかに該当するときは、加入の申し込みを承認することができません。 | |
① | 未成年者もしくは成年被後見人又は外国の法令上これと同等に行為能力を制限された者 | |
② | 暴力団その他反社会勢力団体、構成員又はその関係者 | |
③ | 公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行うおそれのある者 | |
④ | 架空又は活動実態のない人物、法人及び団体 | |
⑤ | 維持員の資格を利用して利益を図ろうとする者 | |
⑥ | その他本協会が不適当であると認める者 | |
(2) | 維持員として承認された後であっても、前項のいずれかに該当することが明らかになった場合、その承認を取り消さなければならない。ただし、既納の維持費は返還しない。 |
三、維持費[3ケ年]
東京地区 | 4,050,000円以上 |
---|---|
大阪、名古屋、福岡地区 | 1,125,000円以上 |
維持費は、一時金とし、公益財団法人日本相撲協会に対する寄付金とする。一時金は、原則として一括納入とする。 ただし止むを得ない事情があると協会が認めた場合には分割納入できることとします。 納入された維持費はいかなる理由があっても返還致しません。分割納入をご希望の場合、別途申込みが必要となります。 また、納入金額が定められております。理事会の決議を経て、維持費の額及び内容を変更いたします。
令和4年〜 【東京地区】 (3ケ年) |
|
---|---|
1回 | ¥1,350,000 |
2回 | ¥1,350,000 |
3回 | ¥1,350,000 |
令和5年〜 【大阪、名古屋、福岡】 (3ケ年) |
|
---|---|
1回 | ¥375,000 |
2回 | ¥375,000 |
3回 | ¥375,000 |
四、本場所競技に立ち合うには、
○ | 本場所競技に立ち合う場合は、本場所毎に発行される「維持員券」の提示が必要となります。 |
○ | 維持員本人が相撲競技に立ち合えない場合は、代理立会者を認めることとします。 |
○ | その場合は、維持員本人の責により指名された代理人のみ立ち合うことができます。指名が無い場合は立ち合うことが出来ません。予めご了承下さい。 |
○ |
「維持員券」は販売・転売は禁止されております。発覚した場合は、当該維持員券の利用停止と退会処分とします。渡した先の代理立合者が行った場合もその責は維持員本人となります。 お取り扱いにはご注意下さい。 |
五、競技への立合についての注意事項
① | 立合者について | |
◎ | 以下の条件に該当する方は立ち合う事が出来ません | |
・ | 16歳未満の方 | |
・ | 反社会的勢力者 | |
・ | 危険に対応出来ないと思われる方 ※力士の転落・飛来物による障害の危険があります。 |
|
・ | 維持員本人より指名を受けていない代理立合者。 | |
・ | 売買により維持員券を入手した者 |
② | 維持員席での禁止事項 | |
◎ | 危険物の持ち込み | |
◎ | 飲食・カメラ撮影禁止 | |
◎ | その他土俵進行の妨げになることの禁止 |
③ | 維持員としてのマナー | |
◎ | 弓取り式終了まで着席 | |
◎ | 力士や審判に触れない | |
◎ | 維持員席での携帯電話の利用はお控えください | |
◎ | 声援や勝負判定に対しての批判はしない | |
◎ | 取組中の席の移動は控える | |
◎ | タオルを掲げる行為はお控えください |
④ | その他 | |
・ | 力士の転落、飛来物等により障害を受けた場合は診療所にて当日処置できますがその後の保証等に対しては応じられません。 | |
・ | 維持員券の半券は相撲の終了まで必ずお持ち下さい。 | |
・ | 維持員券を紛失した場合、再発行はいたしません。ご注意ください。 | |
・ | 喫煙は所定の場所でお願いします。 |