日本相撲協会

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入場券および観戦に関する詳細および注意事項

「相撲競技観戦契約約款」第2条4項、第7条2項、第15条に基づき、以下のとおり入場券および観戦に関する詳細並びに注意事項を定める。

1.相撲場の入場

  • 1. 主催者は、1人員に対し1席分の正規入場券を所定の方法により発行し、正規入場券に定められた期日に限定し入場を認めることとする。
  • 2. 正規入場券は、1枚につき1人員とし、年齢4歳以上を1人員とする。
  • 3. 正規入場券の内、子供対象の座席設定がある場合は、年齢4歳以上15歳までとする。
  • 4. 主催者は、所定の方法より正規入場券を提示し、所定の場所で改札を受けるものとし、これ以外の入場は認めないものとする。
  • 5. 主催者は、正規入場券に記載された指定座席または場所において観戦できることとし、これ以外の場所での観戦は認めないものとする。

2.溜席(維持員席充当分含む)の利用

  • 1. 相撲場の土俵に隣接する溜席(維持員席充当分含む)は、競技の特異性から土俵競技者(力士、行司)の転落または他方からの飛来物等による危険性が非常に高いため、損害を被ることのないよう注意をはらわなければならない。
  • 2. 前項事由において、損害を受けた場合は、治療費等の直接損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとする。
  • 3. 土足での利用、飲食行為、危険物等の持ち込みを禁止する。
  • 4. 土俵競技者(力士、行司)や審判に触れたり、声を発する応援、声かけ等の行為を禁止する。
  • 5. 主催者の許可なしの撮影を禁止する。
  • 6. 携帯電話の使用、相撲競技中の移動や立ち上がり等、相撲競技の円滑な進行または他の観客の観戦を妨げる行為は禁止とする。
  • 7. 溜席の利用は年齢16歳以上の者のみとする。
  • 8. 危険に対応出来ない者の利用は禁止する。

3.桝席の利用

  • 1. 土足での利用、定員数を超えた利用は禁止する。
  • 2. 桝席の仕切りを超えての利用、隣接する桝席への立入や移動はできないものとする。
  • 3. 携帯電話の使用、相撲競技中の移動や立ち上がり等、相撲競技の円滑な進行または他の観客の観戦を妨げる行為は禁止とする。
  • 4. 主催者の指示などに従わない事により又は自らの過失により、何らかの被害を被ったとしても主催者は一切の責任を負わない。また、その後の補償等についても同様とする。

4.車イス席(身障者席)の利用

  • 1. 車イスを利用する場合、原則として事前に予約(限定数のため)し、入場券購入時に「車イス席ご利用について」に同意するものとする。
  • 2. 原則として車イスでの観戦については、誘導補助および危険防止策のため、車椅子観戦者1名に対し介添え観戦者1名での観戦とする。
  • 3. 相撲場では一般観戦者と動線が混在し、有事の際や混雑時の優先的な避難誘導が必ずしもあるとは限らないため、車椅子観戦者のみでの移動は充分に注意しなければならない。
  • 4. 主催者の指示などに従わない事により又は自らの過失により、何らかの被害を被ったとしても主催者は一切の責任を負わない。また、その後の補償等についても同様とする。

5.キッズ・シニア席の利用

  • 1. キッズ・シニア席を利用する場合、年齢15歳以下または60歳以上の一人員以上を必須条件とし、15歳以下の人員のみの利用は認めない。
  • 2. 発券されるチケットは引換券とし、観戦当日入場時に人員を確認し正規入場券と引き替え、入場を認める。
  • 3. 観戦当日、人員を確認できない場合、観戦者は通常設定された入場料金を支払うものとする。

その他、相撲場により利用に関し利用詳細がある場合は、主催者または主催者から委託を受けた者の指示に従うものとする。
上記以外の、相撲競技の円滑な進行または他の観客の妨げる行為またはそれに準ずる事由があると主催者が判断した場合、「相撲競技観戦契約約款」第10条(退場措置)を適用することができる。

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